教育機関で認められる音楽の利用のしかた
著作物等の利用の実態と必要性に鑑み、「権利制限」として、営利を目的としない教育機関においては、授業の目的で必要と認められる範囲内で、市販CD等を含む著作物等を複製(コピー)することやインターネット等で公衆送信することができます。ただし、公衆送信する場合は原則的に補償金のお支払いが必要です。
著作権法は一定の条件を満たす場合の著作物等の複製について、「学校その他の教育機関における複製等」として「権利制限」の対象と認めています(著作権法第35条1項、第102条第1項)。
条件とは、
学校その他の教育機関における著作権の複製等に係る権利制限の詳細はこちらをご覧ください。
学校の授業の過程における著作物等のインターネット送信について、従来は、主会場・副会場間の授業同時中継を除き、個別に権利者の許諾を得る必要がありましたが、2020年4月28日の改正著作権法35条施行に伴い、同時中継以外のインターネット送信についても、個別の許諾を要することなく、市販CD等を含む著作物等をより円滑に利用できるようになりました(著作権法35条1項、102条1項)。ただし、上記の授業同時中継の場合を除き、教育機関の設置者は、SARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)に対して補償金(授業目的公衆送信補償金)をお支払い頂く必要がございます(著作権法35条2項、102条1項)。
※詳細はこちらをご覧ください。「非営利教育機関によるインターネット上の音源使用について」
著作権法では、公衆に対して著作物を上演、演奏、上映、口述などを行う場合で一定の条件を満たすときは、「営利を目的としない上演等」として「権利制限」の対象となり、権利者の許可なく著作物を利用することができます(著作権法第38条1項)。
条件とは、
※教育機関での音楽CDのコピーについて詳細はこちらをご覧ください。
※教育機関に適用される権利制限規定の詳細はこちらをご覧ください。
学校の授業等で「著作権」「著作権法」等への理解を深めていただくためのさまざまな教材をご用意しております。目的や用途に合わせてご自由にご利用ください。
音楽創造のサイクルと簡単な著作権法の説明やクイズ、エルマークの説明がのっています。
当協会のホームページでもCDの製作過程をご覧いただけます。