非営利教育機関によるインターネット上の音源使用について

2020年4月28日の改正著作権法第35条(授業目的公衆送信補償金制度)施行に伴い、営利を目的としない教育機関においては、授業の目的で必要と認められる範囲で、市販CD等を含む著作物等をインターネット等で公衆送信することができますが、原則的に補償金のお支払いが必要です。

改正著作権法第35条の運用指針(ガイドライン)や本制度の利用手続きにつきましては、 一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)のホームページをご確認ください。