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当協会は、貴殿により、WinMXを利用して当協会会員社発売のレコードの「実演家(アーティスト)名」もしくは「タイトル名」が付けられたファイルが公開されており、他のユーザーのリクエストによりそのファイルが送信できる状態に置かれているとの情報を入手しております。 |
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| もし、あなたが、他人が著作権及び著作隣接権を有している音楽ファイルなどを許諾なく公開している場合には、直ちに公開するのを止めてください。 |
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すでにご承知のことと思いますが、著作権及び著作隣接権の対象となる音楽ファイルを、許諾なくファイル交換ソフトを利用して公開することは、著作者が専有する公衆送信権(著作権法23条1項)及びレコード製作者等が専有する送信可能化権(著作権法96条の2等)の侵害にあたります。日本では、1997年の著作権法改正により、送信可能化権が創設され、著作権等の対象となっているファイルが、他のユーザーのリクエストなどによって送信できる状態に置かれているだけで著作権及び著作隣接権の侵害行為になることが明らかになっております。
日本の著作権法では、これらの著作権及び著作隣接権の侵害行為は、民事上差止請求の対象となり、相当の損害賠償責任を発生させることとなります。それだけでなく刑事処罰の対象にもなります(著作権法119条1号により法定刑は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金あるいはその両方/2005年1月1日改正)。実際、音楽やソフトウェアなどのファイルを公開していた人が刑事摘発された例もあります。
なお、無料や非営利目的で、市販されているCDの音楽等をデータファイルにして公開した場合でも、送信可能化権の侵害は成立しますのでご注意ください。
もし、あなたが、他人が著作権及び著作隣接権を有している音楽ファイル等を公開している場合には、直ちに公開を止めるよう要請します。
貴殿に送られたインスタントメッセージ(IM)が当協会より発信されたことを確認したい場合には、
当協会法務部(TEL: 03-6406-0518 受付時間: 祝日を除く、月〜金曜日 9時30分〜18時)
まで、受信後2日以内にお問合せ下さい。
(この番号はIMについての問合せ専用です。IM及びEメールでのお問合せ・ご連絡にはお答えできかねますので、予めご了承下さい。) |
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