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できます。 CDを購入した本人とその家族が楽しむために行うコピーであれば、「私的使用のための複製」に該当するのでコピーできます。 |
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できます。 自分が購入したCDを自分で楽しむためのコピーですから、「私的使用のための複製」に該当するのでコピーできます。 |
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できます。 CDを購入した本人とその家族が楽しむために行なうコピーであれば、「私的使用のための複製」に該当するのでコピーできます。 |
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できません。 「クラスが同じ」というだけは必ずしも「家庭内その他これに準ずる範囲」とは言えないため、「私的使用のための複製」に該当しません。 |
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CDやビデオのダビングサービスをやっている店に自分で買った音楽CDのコピーを頼もうと思っています。コピー元のCDは自分で購入していますし、コピーしたものも自分で利用する予定ですから、これはできますよね?
できません。 「私的使用のための複製」としてコピーできるのは、「使う人」自身がコピーする場合です。また、仮に自分自身でコピーする場合であっても、店舗に設置されたダビング機器のように、公衆が利用することを目的として設置された機器を用いてコピーすることは認められておりません。 |
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フリーマーケットの会場で音楽CDをBGMとして使いたいのです。
気に入った音楽だけをコピー・編集してCD-Rを作ろうと考えています。 全部自分で購入したCDですし、誰かにあげるわけでもないので、これはできますよね? できません。 フリーマーケットのように多くの人に音楽を聴かせるためにコピーを行うことは「私的使用のための複製」の範囲外になりますので、音楽CDの権利者の窓口に連絡し、許可を得てください(通常の場合、権利者の窓口は、著作権者については音楽著作権の管理事業者、実演家・レコード製作者については発売レコード会社となります)。 |
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できません。 自作ビデオをコンテストへ応募するためにコピーを行うことは「私的使用のための複製」の範囲外になりますので、その音楽CDに関する権利者の窓口に連絡し、許可を得て下さい(通常の場合、権利者の窓口は、著作権者については音楽著作権の管理事業者、実演家・レコード製作者については発売レコード会社となります)。 |







