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音楽レコードの還流防止措置
平成16年6月、第159回通常国会において、「音楽レコードの還流防止措置」を導入する著作権法の改正法が全会一致で可決、成立し、平成17年1月1日から施行されることとなりました。
この改正法は、近年、台湾、中国、韓国及び香港等の地域における日本音楽に対する需要の高まりを受け、レコード会社各社がアジア地域のレコード会社に対し積極的に原盤のライセンスをするにあたり、当該地域の物価水準に応じて製造、販売されるライセンスレコードが日本国内に還流し、 国内で販売されている同一のレコードの販売を阻害することによって著作権者及び著作隣接権者が経済的な不利益を受けることを防止し、我が国音楽文化の海外への積極的な普及促進を図ることを立法趣旨とするものです。
この措置の運用について、以下の関連情報をご参照ください。
○
「輸入差止申立に係る対象レコードリスト」 は
こちら
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「還流防止措置に関するお知らせ」(平成18年1月31日付)は
こちら
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「還流防止措置に係る国外頒布目的商業用レコードの表示に関する運用基準」 は
こちら
(平成16年12月6日付け当協会審議・制定)
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文化庁「音楽レコードの還流防止措置」コーナーは
こちら
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還流防止措置を行使する際に用いる「為替レートの取扱い」が変更されます。この変更は、最初に発行された日が平成22年4月1日以降である国外頒布目的商業用レコードについて適用されます。
⇒
本件に関する説明はこちら
(文化庁ホームページ)
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還流防止措置を行使する際に用いる平成22年4月以降の為替レートは
こちら
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還流防止措置に関するお問い合わせは
こちら
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