注)表中の「還流防止対象期限」は著作権法上の対象期限(国内レコードが国内において最初に発行された日
(国内において最初に発行された日が2005年1月1日より前の場合は、一律2005年1月1日)
から起算して4年)を表しています。
他方、税関における輸入差止申立ての有効期間は、申立受理日から最大2年間(ただし、更新可能)であるため、
両者の終期が異なって表示されていることがあります。
税関における輸入差止申立ての有効期間(当該期間の初日が受理日)については、
税関のホームページの「輸入差止申立て一覧」
(http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/f_001.htm)をご覧ください。
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