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事業案内 |
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私たちはレコード製作者を代表する団体として、文化庁長官の指定を受け、
レコード製作者の「二次使用料請求権」及び 「貸レコードの報酬請求権」を行使し、使用料等の徴収・分配を行っています。 また、「私的録音録画補償金を受ける権利」について、
文化庁長官の指定管理団体の構成員として、レコード製作者に補償金の分配を行っています。
公共放送、民間放送、有線放送、衛星放送等の事業者が、商業用レコードを放送または有線放送に使用した場合、これらの事業者は著作権法で定められた使用料(二次使用料)をレコード製作者に支払う義務を負います。私たちは文化庁長官の指定の下、レコード製作者から権利委任(権利行使の申込)を受け、各放送事業者等との間で二次使用料額を取り決め、その徴収・分配を行っています。
発売後1年間を経過したレコードをレンタルに使用した場合、貸レコード店はその使用料(報酬)を支払う義務を負います。その報酬に関し、二次使用料と同様レコード製作者から権利委任を受け、貸レコード店から委任を受けた日本コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合との間で貸レコードの報酬額を取り決め、その徴収・分配を行っています。一方、1年間の貸与権の期間内にあるレコードの使用料については、国内のレコード製作者が製作したレコードに関し、レコード製作者の権利委任を受け、報酬と併せて徴収・分配を行っています。また、私たちは貸レコード店とレコード製作者の契約に基づく円滑な運用が行われるよう、レコード製作者の窓口としての活動を行っています。
現在、私的録音と私的録画に係る補償金は、それぞれ、文化庁長官の指定管理団体である「社団法人私的録音補償金管理協会(SARAH)」及び「社団法人私的録画補償金管理協会(SARVH)」によって徴収されています。私たちはレコード製作者を代表し、SARAH及びSARVHの構成員となり、その補償金を受領し、レコード製作者への分配を行っています。
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