2016年8月までに東京地裁および名古屋地裁は、インターネットへの接続を提供するインターネットサービスプロバイダ5社※に対し、ファイル共有ソフトを利用してインターネット上で音楽ファイルを違法にアップロード(公開)している者10名の氏名、住所及び電子メールアドレス(以下、発信者情報)を、当協会会員レコード会社に開示するよう命じる判決を下しました。
(※中部ケーブルネットワーク株式会社/KDDI株式会社/株式会社朝日ネット/ソフトバンク株式会社/エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)
本件は当協会会員レコード会社が昨年9月よりプロバイダ5社に対し、「プロバイダ責任制限法」第4条第1項に基づき、各レコード会社が権利を有している市販音楽CD音源をファイル共有ソフト“Cabos”を利用して許諾なくアップロード(公開)している者の行為が、各レコード会社の著作隣接権(送信可能化権)を侵害しているとして、損害賠償請求等を行うため、該当者の氏名、住所及び電子メールアドレスの情報開示を求めていました。
しかしながら、プロバイダ5社が発信者情報の任意開示に応じなかったため、2016年3月より各地方裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起していたものです。
当協会は、「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会(CCIF)」が実施する啓発メールの送付活動に参加しており、ファイル共有ソフトのネットワークに著作権を侵害するコンテンツを公開している個々のユーザーに対しファイルを削除するよう求める活動も行っています。
当協会及び当協会会員レコード会社は音楽配信市場の健全な発展とかかる著作権法違反行為の撲滅のため、今後もファイル共有ソフトを利用した権利侵害行為への対応を積極的に展開してまいります。
以上
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