学校での音楽利用について Q&A集

学校行事・部活動編

授業などで音楽を利用する場合は、一定情報の下で音楽や歌詞カードのコピーが許されています。以下のQ&Aを、音楽を正しく利用する参考にしてください。

Q1 昼休みに校内放送で音楽CDをそのまま流したいのですが、許可は必要ですか?
A1
「営利を目的としない上演等」は権利制限の対象とされているため、許可はいりません。
詳細はこちらをご覧下さい。「営利を目的としない著作物の上演等」(権利制限)
Q2 課外活動のブラスバンド部で、部員に聴かせるために課題曲を編集したCD-Rを作成したいのですが、許可は必要ですか?
A2 許可は必要ありません。授業の過程における複製に当たる場合は「学校その他の教育機関における複製」に関する権利制限が適用されます。ここでいう授業とは「学校その他の教育機関の責任において、その管理下で教育を担任する者が学習者に対して実施する教育活動」をいい、初等・中等教育(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校)における学校の(学内の)課外活動も含まれます。もちろん、CDを編集せずにそのまま流すことも問題ありません。
Q3 学校の放送部が放送コンテストに応募することになりました。BGMに音楽CDを使いたいのですが、許可は必要ですか?
A3
許可が必要です。コンテストへの応募は授業の一環とは認められず、「学校その他の教育機関における複製」に関する権利制限は適用されませんので、音楽CDの権利者の窓口に連絡し、許可を得てください(通常の場合、権利者の窓口は、作詞・作曲家については音楽著作権の管理事業者実演家レコード製作者については発売レコード会社となります。ただし、NHK杯全国中学校放送コンテスト、NHK杯全国高校放送コンテストの応募作品に音源を使用する場合は当協会で窓口を担当していますので、こちらよりご申請ください)。
なお、大会主催者が著作物等の利用に関する申請についてのガイドラインや申請用の書式を準備していることがありますので、その点を大会主催者に確認してください。
Q4 体育祭のダンスがとてもよくできたので、収録した映像を学校のホームページで紹介したいのです。音楽CDの曲に合わせて踊ったのですが、アップロードしても大丈夫でしょうか?
A4 アップロードするには許可が必要です。学校行事としての体育祭は授業に該当しますが、学校のホームページへのアップロードは授業に必要な限度(クラス単位や授業単位での利用等)を超えるため、「非営利教育機関によるインターネット上の利用」に関する権利制限は適用されません。つきましては、音楽CDの権利者の窓口に連絡し、許可を得てください(通常の場合、権利者の窓口は、作詞・作曲家については音楽著作権の管理事業者実演家レコード製作者については発売レコード会社となります)。
Q5 私のクラスが文化祭の演劇で校長賞をとりました。その劇をホームビデオにとっていた保護者の方が、好意でクラスの人数分DVDにコピーしようと申し出てくれました。その劇ではBGMに音楽CDの曲を利用していたのですが、これは許可が必要なケースですか?
A5 許可が必要です。保護者自身がそれぞれホームビデオで撮影することは「私的使用のための複製」に関する権利制限が適用されるため、権利者の許可を得る必要はありません。しかし、文化祭の記録をコピーしてクラスに配ることは「私的使用のための複製」の範囲外ですので、音楽CDの権利者の窓口に連絡し、許可を得てください(通常の場合、権利者の窓口は、作詞・作曲家については音楽著作権の管理事業者実演家レコード製作者については発売レコード会社となります)。
Q6 運動会で音楽CDを流したいのですが、当日の円滑な運営のために、一枚のCD-Rにコピー・編集しておきたいのですが、許可は必要ですか?
A6 許可はいりません。運動会は授業として認められているため、「学校その他の教育機関における複製」に関する権利制限が適用されます。
Q7 運動会は授業の範囲と認められるようですが、その他の学校活動で授業の範囲と認められるものにはどのようなものがあるでしょうか?
A7 学校その他の教育機関の責任において、その管理下で教育を担任する者が学習者に対して実施する教育活動が授業の範囲と認められます。具体的には、初等・中等教育(幼稚園、小学校、中学校、高等学校等)では入学式、卒業式、始業式、終業式、修学旅行、文化祭、合唱祭、部活動、生徒会活動、運動会などが授業の範囲と認められています。また、大学については講義、実習、演習、ゼミなどが含まれますが、サークル活動などの課外活動は授業に含まれません。
また、文化祭も授業の一環で行われるものについては授業の範囲と認められます。ですが、生徒や学生の自主的な活動として文化祭が行われる場合は、授業には当たりません。
運動会で様々な楽曲をBGMとして流していますが、その運動会の様子をオンライン配信したいと考えています。その場合、どのような手続きを行えばよいですか?
運動会は授業の範囲ですので、授業の過程で他人の著作物をインターネットで配信する場合は、教育機関の設置者が、文化庁の指定管理団体「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」に一括して補償金を支払うことにより、一定の条件の下、権利者の許諾なく利用できます。ただし、これは必要と認められる限度において行うことが求められ、権利者の利益を不当に 害することとなる場合は別途権利者の許諾が必要となります。ですので、楽曲等の著作物を含む運動会の様子の配信は、教員、児童生徒、保護者といった必要な範囲に限定することが必要であり、受信者がダウンロードし拡散する懸念が生じないよう、リアルタイムでのストリーミング配信などの手法により行うことが求められます。なお、リアルタイム配信ではなく、運動会の様子を録画し、後日オンデマンドで見られるようにする場合には、視聴期間をあらかじめ設定し、視聴期間終了後は、配信した映像データを配信サーバーから削除する必要があります。
一方、運動会の映像を、不登校の児童生徒、保健室登校をしている児童生徒、病院に設置された院内学級で授業を受ける児童生徒などに対してリアルタイム(ライブ)中継する場合は、権利者の許諾が不要であるほか、補償金を支払う必要もありません。

詳細はこちらをご覧ください。「非営利教育機関によるインターネット上の音源使用について」

運動会でPTAの有志がダンスを披露してくれることになりました。その練習のためにBGM用の音楽CDをコピーして仲間内で配っていました。運動会のためだから問題ないですよね?
許可が必要です。運動会は授業として認められていますが、保護者の方たちは授業を受ける者ではないため、「私的使用のための複製」に関する権利制限も適用されません。

詳細はこちらをご覧ください。「教育機関で認められる音楽の利用のしかた」