違法にアップロードされたと知りながら、
音楽や映像をダウンロードすることは法律違反です。
その中でも、市販のCD、DVD、ブルーレイ、またはイン
ターネット配信で
販売されている音楽や映像をダウンロードすることは、刑事罰の対象となります。
なお、2021年1月1日から、これまでの音楽・映像だけでなく、
漫画・書籍などの著作物全般に規制範囲が拡大されました。
著作権法では「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方」の
罰則が既定されています。
他人のために市販の音楽CDから
無断でコピーする
音楽を権利者に無断で
インターネット上に公開する
(ダウンロードできる状態にする)
違法に公開された
音楽と
知りながらダウンロードする
これらは全て、著作権法に違反する行為です。
音楽CDや音楽ファイルが不正に利用されると、音楽を創造する人たちは正当な対価を得られなくなります。すると、新しい音楽、新しいアーティストも生まれなくなり、やがて、文化としての音楽は衰退してしまいます。音楽文化の健全な発展のためには、音楽を創造するアーティストや作詞家、作曲家、レコード会社の権利をしっかり守る必要があります。
他人のために市販の音楽CDから無断でコピーする行為
音楽を権利者に無断でインターネット上に公開
する(ダウンロードできる状態にする)行為
著作権法では、左記のような個人の違法行為に対して「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方」の罰則が規定されています。実際に、インター
ネット上で音楽ファイルをダウンロードできる状態にしたため逮捕され、有罪になった人がいます。
違法に公開された音楽と知りながら、ダウン
ロードする行為
※2012年10月1日から市販のCDやインターネット配信で販売されてい
る音楽と知りながらダウンロードすることは刑事罰の対象となり
ました。
著作権法では、左記のような個人の違法行為に対して「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方」の罰則が規定されています。
著作権法では作詞家・作曲家(クリエイター)は著作権者として、
歌手・演奏家(アーティスト)とレコード会社(メーカー)などは著作隣接権者として、それぞれ保護されています。
著作権者
作詞家・作曲家
著作隣接権者
歌手・演奏家/
レコード会社
2009年の著作権法改正(2010年1月1日施行)により、違法アップロードされていると知りながら個人的に使用する目的で音楽や映像をダウンロードする行為(デジタル方式による録音・録画)は違法となりました。しかし、この法改正後も違法配信されている音楽や映像をダウンロードする行為が蔓延し、違法なコンテンツ流通の減少が見られませんでした。
そのため、今回の法改正により、違法アップロードされていると知りながら音楽や映像をダウンロードする行為のうち、①「CD、DVD、ブルーレイ等として販売され、またはインターネットで有料配信されているなど、有償で公衆に提供・提示されている音楽や映像」を、②「有償で公衆に提供・提示されていると知りながら」、③「ダウンロードする行為(デジタル方式による録音又は録画)」は、個人的に使用する目的であっても刑事罰の対象となりました。
CD等を購入したり、インターネット有料配信などを通じて購入できる音楽や映像であるにもかかわらず、違法な手段を用いて入手するケースは悪質であるため、厳しい刑事罰が科せられることとなりました。
この法改正は、2012年10月1日から施行され、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその両方が科せられます。ただし、権利者からの告訴が必要です(親告罪)。
また、2021年1月1日施行の改正著作権法では、漫画・書籍等、従来の違法ダウンロード規制の対象外であった著作物全般についても、音楽・映像分野に準じてダウンロード違法化が図られています。詳細は政府広報オンライン、文化庁ホームページと併せて下記の比較表をご覧ください。
音楽・映像(改正法30条1項3号) | 音楽・映像以外の著作物(改正法30条1項4号) | |
---|---|---|
対象 | 違法にアップロードされた著作物(音楽・映像) | 違法にアップロードされた著作物(音楽・映像以外) |
対象行為 | デジタル録音録画のダウンロード | デジタル複製(録音録画以外)のダウンロード
|
主観要件 | 違法にアップロードされたことを知りながら行うダウンロード(重大な過失によって知らない場合は規制対象外) |
音楽・映像(改正法30条1項3号)
【従来どおり】
対象
違法にアップロードされた著作物(音楽・映像)
対象行為
デジタル録音録画のダウンロード
主観要件
違法にアップロードされたことを知りながら行うダウンロード(重大な過失によって知らない場合は規制対象外)
音楽・映像以外の著作物(改正法30条1項4号)【2021年1月1日施行】
対象
違法にアップロードされた著作物(音楽・映像以外)
対象行為
デジタル複製(録音録画以外)のダウンロード
漫画の1コマ~数コマ、サムネイル画像など、分量・画質などに照らして軽微なものは除く
二次創作やパロディは除く
権利者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く
主観要件
違法にアップロードされたことを知りながら行うダウンロード(重大な過失によって知らない場合は規制対象外)
音楽・映像(改正法119条3項1号) | 音楽・映像以外の著作物(改正法119条3項2号) | ||
---|---|---|---|
対象 | 違法にアップロードされた著作物(音楽・映像)で、正規版が有償で提供されているもの | 違法にアップロードされた著作物(音楽・映像以外)で、正規版が有償で提供されているもの | |
対象行為 | デジタル録音録画のダウンロード | デジタル複製(録音録画以外)のダウンロード
| |
主観要件 | 違法にアップロードされたことを知りながら行うダウンロード(重大な過失によって知らない場合は規制対象外) | ||
常習性 | ━ | 継続的に又は反復して行う場合 | |
法定刑 | 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は又はこれら両方の併科(報告罪であり、権利者の告訴が必要) |
音楽・映像(改正法119条3項1号)
【従来どおり】
対象
違法にアップロードされた著作物(音楽・映像)で、正規版が有償で提供されているもの
対象行為
デジタル録音録画のダウンロード
主観要件
違法にアップロードされたことを知りながら行うダウンロード(重大な過失によって知らない場合は規制対象外)
常習性
━
法定刑
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は又はこれら両方の併科(報告罪であり、権利者の告訴が必要)
音楽・映像以外の著作物(改正法119条3項2号)
【2021年1月1日施行】
対象
違法にアップロードされた著作物(音楽・映像以外)で、正規版が有償で提供されているもの
対象行為
デジタル複製(録音録画以外)のダウンロード
漫画の1コマ~数コマ、サムネイル画像など、分量・画質などに照らして軽微なものは除く
二次創作やパロディは除く
権利者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く
主観要件
違法にアップロードされたことを知りながら行うダウンロード(重大な過失によって知らない場合は規制対象外)
常習性
継続的に又は反復して行う場合
法定刑
2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は又はこれら両方の併科(報告罪であり、権利者の告訴が必要)
このマークは「エルマーク」といって、一般社団法人日本レコード協会が発行しているマークです。音楽や映画などの配信コンテンツを正しく利用するためのマークですので、
エルマークが表示されているサイトは安心してご利用いただけます。エルマークに関する詳細は以下ページをご覧ください。
違法にアップロードされた音楽や映像とわかっていながらダウンロードする行為のうち、市販のCD、DVD、ブルーレイや、インターネット配信で販売されている音楽や映像と知りながらダウンロードすることは2012年10月1日から刑事罰の対象となりました。このQ&Aでは、よくある質問の中から、みなさんに知ってほしいことをまとめましたので、参考にして下さい。
違法ダウンロードの刑事罰化に関するQ&Aは文化庁のHPでも公表されています。こちらも併せてご覧ください。
違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A(文化庁)一般社団法人日本レコード協会では、ウェブサイトの利便性向上を目的としてCookieを使用しています。一部のCookieは、当協会のウェブサイトとサービスを正しく機能させるために欠かせない「必須Cookie」です。その他のCookieは任意で、閲覧者に合わせた広告の配信や利用状況の分析など、ウェブサイト上で質の高い体験を提供するために使用されます。全てのCookieの許可、任意のCookieの拒否、または任意のCookieの個別管理が行えます。いずれかを選択しない場合、既定のCookie設定が適用されます。Cookieの設定はいつでも変更できます。詳細については、プライバシー・ポリシーをご確認ください。