STOP!違法ダウンロード

音楽・映像の違法ダウンロードは刑事罰の対象となる場合があります。

違法ダウンロード撲滅キャンペーン

STOP!違法ダウンロード

音楽は著作権法で守られています。

音楽は著作権法で守られています。

  • ・他人のために市販の音楽CDから無断でコピーする。
  • ・音楽を権利者に無断でインターネット上に公開する(ダウンロードできる状態にする)
  • ・違法に公開された音楽とわかっていながら、ダウンロードすること。
    その中でも2012年10月1日から市販のCDやインターネット配信で販売されている音楽と知りながらダウンロードすることは刑事罰の対象となりました。

これらは全て、著作権法に違反する行為です。

なぜ著作権法で守られているのでしょう。

音楽CDや音楽ファイルが不正に利用されると、音楽を創造する人たちは正当な対価を得られなくなります。すると、新しい音楽、新しいアーティストも生まれなくなり、やがて、文化としての音楽は衰退してしまいます。音楽文化の健全な発展のためには、音楽を創造するアーティストや作詞家、作曲家、レコード会社の権利をしっかり守る必要があります。

●著作権法で違法とされている主な行為

・他人のために市販の音楽CDから権利者に無断でコピーする行為

・音楽を権利者に無断でインターネット上に公開する(ダウンロードできる状態にする)行為

著作権法では、上記のような個人の違法行為に対して
「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方」
の罰則が規定されています。
実際に、インターネット上で音楽ファイルをダウンロードできる状態にしたため逮捕され、有罪になった人がいます。

・違法に公開された音楽とわかっていながら、ダウンロードする行為は違法となります。その中でも2012年10月1日から市販のCDやインターネット配信で販売されている音楽と知りながらダウンロードすることは刑事罰の対象となりました。

著作権法では、上記のような個人の違法行為に対して
「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方」
の罰則が規定されています。

●著作権法で守られている人たち

著作権法では作詞家・作曲家(クリエーター)は著作権者として、歌手・演奏家(アーティスト)とレコード会社(メーカー)などは著作隣接権者として、それぞれ保護されています。

侵害コンテンツのダウンロード違法化(改正法119条3項)

【改正法119条3項 条文】

次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号

第30条第1項(※)に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)又は著作隣接権を侵害する送信可能化(国外で行われる送信可能化であつて、国内で行われたとしたならば著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「有償著作物等特定侵害録音録画」という。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者

2号

第30条第1項(※)に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となつているものに限る。以下この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権を侵害しないものに限る。)の著作権(第28条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号及び第5項において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び第5項において「有害著作物特定侵害複製」という。)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為(当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)を継続的に又は反復して行つた者

(※)102条1項において著作隣接権に準用する場合を含む。

2009年の著作権法改正(2010年1月1日施行)により、違法アップロードされていると知りながら個人的に使用する目的で音楽や映像をダウンロードする行為(デジタル方式による録音・録画)は違法となりました。しかし、この法改正後も違法配信されている音楽や映像をダウンロードする行為が蔓延し、違法なコンテンツ流通の減少が見られませんでした。

そのため、今回の法改正により、違法アップロードされていると知りながら音楽や映像をダウンロードする行為のうち、①「CD、DVD、ブルーレイ等として販売され、またはインターネットで有料配信されているなど、有償で公衆に提供・提示されている音楽や映像」を、②「有償で公衆に提供・提示されていると知りながら」、③「ダウンロードする行為(デジタル方式による録音又は録画)」は、個人的に使用する目的であっても刑事罰の対象となりました。

CD等を購入したり、インターネット有料配信などを通じて購入できる音楽や映像であるにもかかわらず、違法な手段を用いて入手するケースは悪質であるため、厳しい刑事罰が科せられることとなりました。

この法改正は、2012年10月1日から施行され、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその両方が科せられます。ただし、権利者からの告訴が必要です(親告罪)。

また、2021年1月1日施行の改正著作権法では、漫画・書籍等、従来の違法ダウンロード規制の対象外であった著作物全般についても、音楽・映像分野に準じてダウンロード違法化が図られています。詳細は政府広報オンライン、文化庁ホームページと併せて下記の比較表をご覧ください。